建築物の定期調査!お手伝いします
令和4年1月18日付けで平成20年国土交通省告示第282号を一部改正し、打診以外の調査方法として、無人航空機による赤外線調査であって、テストハンマーによる打診と同等以上の精度を有するものを明確化しました。
出典:国土交通省「建築:定期報告制度における外壁のタイル等の調査について」
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令和4年1月18日付けで平成20年国土交通省告示第282号を一部改正し、打診以外の調査方法として、無人航空機による赤外線調査であって、テストハンマーによる打診と同等以上の精度を有するものを明確化しました。
出典:国土交通省「建築:定期報告制度における外壁のタイル等の調査について」