赤外線を使った外壁調査で安全な日常を!

建築物の定期調査!お手伝いします

令和4年1月18日付けで平成20年国土交通省告示第282号を一部改正し、打診以外の調査方法として、無人航空機による赤外線調査であって、テストハンマーによる打診と同等以上の精度を有するものを明確化しました。

告示改正の概要

ガイドライン概要

出典:国土交通省「建築:定期報告制度における外壁のタイル等の調査について」