安全への取り組み

ドローン飛行における安全ガイドラインと法規遵守について

当社では、建物点検および農薬散布業務において、航空法をはじめとする関係法令を厳守し、徹底した安全管理体制のもとで運用を行っております。安全な空の利用と、お客様への安心なサービス提供のため、以下の事項を遵守しています。

1. 安全飛行のための基本注意事項

ドローン運用には常にリスクが伴います。当社では、事故を未然に防ぐため、独自の安全基準を設けています。

  • 徹底した機体点検

    飛行前・飛行後の点検はもちろん、定期的な整備を欠かしません。特に農薬散布機は液剤による腐食リスクがあるため、洗浄と可動部のチェックを強化しています。

  • 気象条件の厳守

    【インフラ点検】

    風速 5m/s 以上の強雨、または視界不良(濃霧など)の場合は、安全を最優先し、業務を延期・中止いたします。

    【農薬散布】

    風速 3m/s 以上・雨、または視界不良(濃霧など)の場合は、安全を最優先し、業務を延期・中止いたします。

  • 安全要員の配置(補助者)

    建物点検では通行人の安全確保、農薬散布では周囲の電柱や障害物の監視のため、必ず訓練を受けた補助者を配置し、操縦者と無線等で連携します。

  • 第三者・物件との距離保持

    原則として、関係者以外の人物や物件(車、電柱等)から 30m以上 の距離を保って飛行させます。


2. 必要な許可と法規制(2026年最新版)

ドローンの飛行には、機体登録、操縦資格、および各飛行形態に応じた許可・承認が不可欠です。

項目 内容 備考
機体登録・リモートID 国土交通省(DIPS)への登録と、リモートID信号の発信。 100g以上の全機体義務
国家資格(技能証明) 一等または二等無人航空機操縦士の保有。 2026年現在、業務遂行の必須要件
特定飛行の許可・承認 DID(人口集中地区)上空、夜間、目視外、30m未満接近。 建物点検・農薬散布で必須
農薬散布特有の申請 危険物輸送、物件(液剤)投下の承認。 改正法に基づく手続き
重要施設周辺の規制 国会議事堂、自衛隊基地、原発等から 1km以内 は飛行禁止。 2026年改正:エリア拡大と直罰化

2026年の法改正にご注意ください

2026年より「小型無人機等飛行禁止法」が強化され、重要施設周辺の規制範囲が従来の300mから 約1,000m(1km) へ拡大されました。また、エリア内での無許可飛行は、警察官の命令を待たずに即座に処罰対象(直罰化)となるため、事前のエリア確認をこれまで以上に厳格に行っています。


3. 業務別:安全への取り組み

■ 建物・インフラ点検

  • 非GPS環境への対応: ビル影や屋内など、GPSが入りにくい場所ではセンサー性能の高い機体を使用し、高度なハンドリング技術で対応します。

  • プライバシー配慮: 撮影範囲に第三者の住居などが映り込む場合は、事前に告知を行い、必要に応じて画像加工(ぼかし等)を施します。

■ 農薬散布

注意

・危険と判断される場合は散布日を変更・中止する場合があります。

・近隣の作物・民家・車などに飛散の可能性がある場合、必ず承諾を得て下さい。

事前に承諾が得られていない場合、散布する事はできません。

・散布圃場周辺に無農薬野菜などが栽培されている場合、事前にお知らせ下さい。

  • ドリフト(飛散)防止: 風向きを常に確認し、隣接する他家や異なる作物へ薬剤が飛散しないよう、低空からの精密な散布を行います。

  • 土地所有者の合意: 散布エリアおよび離着陸場所について、土地所有者や周辺住民との合意形成を徹底します。


4. 万が一の備え(保険・報告)

当社では、万が一の事態に備え、以下の体制を整えています。

  • 賠償責任保険への加入: 対人・対物最大1億円の保険に加入しており、万が一の事故の際も迅速に対応可能です。

  • 飛行記録・事故報告の徹底: 全ての飛行記録をログ保存し、万が一のトラブルや負傷が発生した際は、速やかに国土交通省および関係機関へ報告する体制を構築しています。


ドローン活用に関するご相談・お見積もりは、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。